第6条 TPOに基づく事前通知を伴う手続
簡単な回答
事前通知を伴う手続では、あらかじめSwissmedicに申請を通知し、その見返りとして、約200日の短縮された拘束力のある規制期間を受けます。これには、通知した日に完全な提出可能状態の申請資料が必要です。その日に間に合わなかった者は、標準手続に戻されます。
事前通知のメリットを受けるのは誰ですか?
EU承認、FOPHへの価格申請または生産計画など、別の予定に合わせて市場参入の時期を設定する必要がある企業にメリットがあります。メリットは絶対的な期間の短縮よりも予測可能性にあります:評価期間を事前に把握でき、それに対応するための人員を確保できます。
- EUまたはAccess手続と並行する新有効成分。
- 承認直後にFOPHへの価格申請を行う製品。
- 社内能力を計画する必要がある、年間に複数の申請を行うポートフォリオ。
事前通知はどのように機能しますか?
事前通知は、通常、予定提出日の約60日前にポータルを通じて書面で提出します。通知には、有効成分、適応症、手続の種類、拘束力のある提出日、および申請資料がその日までに完全な状態になることの確認を記載します。Swissmedicはその日付を確認するか、代替日を提案します。
- 製品詳細と拘束力のある申請日を記載した事前通知を提出する。
- 予約された審査期間についてSwissmedicから確認を受けるまで待つ。
- 確認された日に、完全かつ形式的な確認を済ませた申請資料一式を正確に提出する。
- 通常は1回の質問ラウンドを伴う短縮審査を受ける。
- 発表されたスケジュール内に予備決定および最終決定を受ける。
どのような期間と手数料が適用されますか?
規制上の所要期間は約200日であり、標準手続の約330日と比較して短い。手数料は基礎となる手続の手数料と同額であり、事前通知自体について追加手数料が請求される。現行の手数料令が正式な根拠となる。
| 項目 | 標準手続 | 事前通知 |
|---|---|---|
| 規制上の所要期間(目安) | 約330日 | 約200日 |
| 質問ラウンド | 2回、場合によっては3回 | 通常1回 |
| 申請日 | 柔軟 | 拘束力をもって発表 |
| 提出時の申請資料一式の成熟度 | 高い | 完全、追加提出なし |
| 追加手数料 | なし | 事前通知の手数料 |
| 日程を逃した場合の代替措置 | 該当なし | 標準手続 |
迅速手続とはどのように異なりますか?
事前通知を伴う手続は、あらゆる申請に開かれた組織上の手段である。TPA 第7条に基づく迅速承認手続は、同等の代替手段がない重篤な疾患を要する実体的な特典である。この2つの手続を組み合わせることはできない。
よくある質問
どのくらい前に事前通知する必要がありますか?
通常、予定する提出日の約60日前である。同じ四半期に複数の申請がある場合、審査期間には限りがあるため、より早く通知することが望ましい。
日付までに申請資料一式の準備が整わなかった場合、どうなりますか?
予約枠は失効し、申請は標準手続に従って処理される。後の日付について新たな事前通知を行うことは可能だが、事前通知の手数料が再度発生する。
この手続はジェネリック医薬品にも適用されますか?
はい。事前通知は新規有効成分に限定されない。ジェネリック医薬品については、特許または先行申請者保護期間の満了が市場参入の時期を決める場合に、特に有用である。
事前通知によって質問数は減りますか?
いいえ。ただし、提出時に申請資料一式が完全であり、形式面での照会が少なくなるため、通常は質問ラウンドが1回に減る。
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