スイスにおける医薬品の輸入および輸出
簡単な回答
すぐに使用できる医薬品の輸入には許可が必要であり、さらに、その製品がスイスで承認されているか、または例外が適用されることが必要です。EEAからの場合は、現地でのリリースに依拠できます。第三国からの場合は、完全な試験を実施したことを示さなければなりません。
輸入経路を決定する2つの問いは何ですか?
第一に、製品はスイスで承認されていますか?承認がなければ、輸入は例外を通じてのみ可能です。第二に、EEAまたは第三国のいずれから来ていますか?これにより、バッチリリースに必要な対応および試験証拠の要件が決まります。
| シナリオ | 許可 | バッチリリース | 注記 |
|---|---|---|---|
| EEA由来の承認済み製品 | 輸入許可 | EEAでのリリースへの依拠が可能 | 同等性を文書化 |
| 第三国由来の承認済み製品 | 輸入許可 | CHまたはEEAでの完全な試験を示す | 輸入時の試験を確認 |
| 未承認製品、個別患者用 | 医療従事者による輸入 | 該当なし | 第49条 MPLO、適応理由を文書化 |
| 未承認製品、試験用 | 輸入許可に加えて試験許可 | 治験製品のGMPリリース | HRAおよび臨床試験に関する政令を遵守 |
| 承認済み製品の並行輸入 | 輸入および簡易承認 | 再包装には許可が必要 | TPA第14条第2項 |
| スイスからの輸出 | 輸出許可 | 仕向国による | Swissmedicによる輸出証明書 |
輸入時のバッチリリースはどのように行われますか?
スイス市場に投入されるすべてのバッチは、責任者によるリリースが必要です。バッチがEEAに由来する場合、契約および管理の同等性が文書化されていれば、現地でのリリースに依拠できます。第三国からの場合は、スイスまたはEEAでの同一性試験および含量試験が必要です。
- 供給者の原産地および許可状況を確認し、文書化します。
- 製造業者およびリリース実施施設と品質契約を締結します。
- 製造施設のGMPステータスを、第三国については査察証拠とともに示します。
- 各リリース前にバッチ文書および分析証明書を確認します。
- 各出荷について輸送条件および温度データを評価します。
- 責任者のリリース決定を文書化します。
未承認医薬品の個別輸入には何が適用されますか?
第49条 MPLOに基づき、同等の承認済み医薬品が入手できない場合、医療従事者は個別患者のために少量の未承認医薬品を輸入できます。輸入は文書化しなければならず、使用に関する責任は医療従事者に残ります。
- 開業許可を有する医師または薬剤師に限られます。
- 特定の患者向けの少量。
- スイスで承認された同等の医薬品が入手できないこと。
- 医薬品管理が同等の原産国で承認されていること。
- 出所、バッチおよび受領者の記録。
- 広告および第三者への販売は禁止。
輸出には何が必要ですか?
輸出には、許可範囲に含まれる輸出許可が必要です。多くの仕向国では、さらに公式文書が必要です。例として、WHOスキームに基づく医薬品製品証明書、自由販売証明書、またはGMP確認書があります。Swissmedicは申請に応じてこれらの証明書を発行します。
よくある質問
EUで承認された医薬品をスイスに輸入できますか?
スイスでも承認されている場合、または第49条 MPLOに基づく医療従事者による個別輸入や、簡易承認を伴う並行輸入などの例外が適用される場合に限り可能です。
並行輸入とは何ですか?
第三者が、別の市場からスイスで承認された医薬品を輸入することです。第14条 第2項 TPAに基づく簡易承認が必要であり、製品を再包装するため、製造許可も必要です。
第三国からの物品には輸入時の試験が必要ですか?
原則として必要です。ただし、同等の管理がEEAまたはスイスですでに実施されていることを示せる場合を除きます。範囲はリスクに基づいて決定されます。
個人は医薬品を輸入できますか?
個人使用のための少量、概ね1か月分の供給量であれば可能ですが、麻薬または禁止製品は対象外です。再販売は認められません。
輸出証明書の取得にはどのくらいかかりますか?
完全な申請から2~6週間を見込んでください。仕向国が複数ある場合は、まとめて申請する価値があります。
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